生き恥曝しても死に恥曝すな
生きているうちに恥をかいても、死後に残るような恥をかいてはいけないということ。

kakuno

 かくの如き有様であったから、官庁並びに一般社会の彼らに対する待遇が、そう特別に彼らに対してこれを賤しんだという様な事は想像されぬ。別項「青屋考」中に述べた如く、細川・三好時代の阿波に於いては、一方に僧侶の或る者からは、エタ仲間と認められた青屋が甚だしく毛嫌いされていたが、一方では彼らは大名の小姓ともなり、侍の嫁ともなり、或いは自身侍に取り立てられたりしても、あえて不思議はなかったのであった。徳川時代もやや下った元禄十二年の阿波藩の取締令にも、  穢多ども着類其外諸品、百姓共へ申付候趣に准じ、尚以軽可仕。常々法外之仕方多有之様相聞不届に付、向後右様之類於有之は、所之庄屋五人与より申出候様申付候事。  とある。元禄の頃は当路者も多少エタの度外視し難い事を知って、その取締りに注意し出した頃であって、それが為に、右の様な命令も出たのであろうが、それでもなお服装その他百姓に準じ、幾分それよりも軽くすべし位の程度であったのである。これは単に阿波藩だけの例ではあるが、以て一般を類推するをうべく、従来エタが特別に百姓と区別された程の事のなかった事情が察せられる。実際彼らは後に説くが如く、むしろ村人から歓迎せられ、為政者から優待せられ、他人の忌がる役儀を引き受けて、必要欠くべからざる一種の村役人・町役人であったのである。

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