contract
契約は双方を縛ることが目的ではなく、自分の理解の程度を最も完全に相手に示すひとつの円滑な手段とみなければならぬ。それゆゑに、人間が人間であるかぎり、そして契約は時に強制的に行はれ得るといふ事実を除外すれば、これは比較的「人間らしい」行為である。 * 人間が人間である限り、甲乙の利害が一致せず、それぞれ自己の立場を主張し合ふといふことは起りがちである。この場合、たとへ冷静な判断といふものが得られたにしても、甲のそれは乙を服せしめることはまづ不可能であり、乙は自分の意見が正しいために、却つて冷静に甲を説得できぬものと信じきるやうな場合もある。 第三者の審判が必要となる。第三者は、なんらかの意味に於て、神に近い存在でなければならぬ。それは、絶対公平であることによる権威の所有者であらう。 裁判といふものを、かういふ風にみる習慣がすこしはあつてよい。 法廷を出た甲と乙とが、笑つて運のよしあしを語り合ふといふやうな「人間的風景」を、私はこのうへもなく楽しく心におもひ描く。
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